Q. |
家電リサイクル法がどうして必要なの? |
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A.
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一般家庭から排出される家電製品は年間約60万トンにも及び、これまでは、そのほとんどが埋め立てられてきました。しかし、埋立地には限界があり、いつまでも埋め立て続けるわけにはいきません。
また、埋め立てられる廃家電には再び利用することができる有用な資源が沢山含まれているのです。そこで、有用な資源の再利用を促進し、廃棄物を減らすために、家電リサイクル法が誕生しました。 |
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Q. |
なぜ消費者がリサイクルの料金を負担するのですか? |
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A.
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廃家電を収集し、リサイクルするためには費用がかかります。家電リサイクル法では、家電製品の家電小売店に収集・運搬の義務を、家電メーカーなどにリサイクルの義務を課し、家電製品を使った消費者(排出者)がそのための費用を負担するという役割分担により、循環型社会を形成していく事となっています。
消費者が支払う金額 = 収集・運搬にかかる費用 + 商品化にかかる費用
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Q. |
消費者が負担する料金はいくらですか? |
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A.
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消費者の負担する料金は、「小売店の収集・運搬料金」+「メーカーのリサイクル料金」です。
ただし、小売店ごとに収集・運搬料金が、製造業者等ごとリサイクル料金が異なるため、それぞれの料金は小売店またはメーカーにご確認ください。
(これまでに公表されている大手メーカーのリサイクル料金は、2,400~4,600円程度です)収集・運搬は家電小売店が行っています。
家電小売店は消費者(排出者)から役目を終えた家電製品を引き取り、家電メーカーなどに引渡します。
また、小売業者は消費者(排出者)から廃家電を引き取る際に、管理票(家電リサイクル券)を発行し、
その管理票(家電リサイクル券)の写しを消費者(排出者)に交付します。リサイクルは家電メーカー等が行っています。
家電メーカーなどは家電小売店から引き取った家電製品をリサイクルします。リサイクルするときにはエアコンや冷蔵庫に含まれる冷媒フロン(オゾン層を破壊したり、地球温暖化をもたらすガスです。)を併せて回収し、破壊します。 |
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Q. |
家電リサイクル法の対象となる家電製品は何ですか? |
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A.
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主に一般家庭で使用されている
「エアコン」 「テレビ(ブラウン管式)」 「電気冷蔵庫・電気冷凍庫」 「電気洗濯機」 の4品目です。 |
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Q. |
自治体(市町村)の役割はどうなるのですか? |
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A.
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基本的に、対象となる4品目については、小売店(さらには製造メーカーなど)に引き渡していただきますが、それ以外の家電製品については、これまで通り自治体が収集します。 |
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